行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533 080-3478-9342(中国語) 090-6231-6868(Tiếng Việt)
~日本国籍取得の手続きです~
帰化申請を行うことで日本国籍を取得することができます。
帰化申請では、日本での居住年数や素行の善良性、収入の状況などが審査されます。
また、日本語能力のチェックもあり、膨大な量の身分関係書類を準備しなければなりません。
特に素行の確認は厳しく行われます。税金の納め忘れはないか、交通違反はないか、ビザのトラブルを起こしていないか、確認してみてください。
帰化申請は、法務局の国籍課が窓口になります。
国籍法抜粋 日本国民でない者(外国人)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。 (帰化の条件) 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 (日本人の配偶者の特例) 第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。 帰化申請の窓口は、法務局・地方法務局の国籍課です。 |
帰化申請の要件
過去3年間、日本に住んでいること |
これまで婚姻歴がなく、且つ会社員の方は、必要書類も少なく、割と簡単に帰化申請ができます。しかし、日本国籍を取得すると将来、中国で居住をしたり事業を行ったりする場合に、ビザや財産の取得、会社の設立などで問題を抱える可能性もあります。 将来の人生設計を考えたうえで、ご依頼ください。 問題となりやすいケース ・ 以前中国人と結婚をしており、子供がいる場合 ・ 日本で事業を行っている場合 ・ 日本国外への出張が多い場合 ・ 交際中の婚約者が不法滞在者の場合 ・ 以前、警察で取り調べを受けたことがある場合 ・ 在留状況が良くないという理由で、在留期間の更新が不許可になったことがある場合 帰化申請の審査は、非常に厳しく行われるため、上記の問題を抱えている場合には隠していてもばれてしまいます。相談の際には、隠さずに、正直にお話をしてください。 |
法務局で事前相談を受ければ、自分で帰化申請できるのでは・・・
会社員や会社役員の方などお仕事の忙しい方、特別永住者の方や日本人と結婚をされて日本での生活基盤をしっかりしたものにしたい方は、みなさん専門家の力を借りて手続きをされておられます。 |
帰化申請の件でお世話になりました。
本日法務局より日本国籍取得の証明書を頂戴しました。 いつもお世話になってます。
年末に帰化の許可が下りまして、そしてその手続きもいま終わりました。
このたび本当にありがとうございました。
本日はお忙しい中ありがとうございました。
お久しぶりです。
ただいま法務局から連絡があり、私の帰化申請許可がおりたそうです。 帰化申請許可いただきました。 本日無事、区役所等変更手続きに行ってきました。短い間ではありましたがお世話になり大変感謝致しております。短文、メールでのご挨拶になりますが失礼致します。今回はありがとうございました。
○月○日に国籍課に呼ばれ帰化の承認を受けることができました。
本日法務局担当者より電話があり、帰化申請が許可されました。
国籍離脱証明書の翻訳、誠にありがとうございました。
先週、東京法務局より、帰化許可の旨連絡を受けました。
|
行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533