行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 

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在留資格「特定技能」


深刻な人手不足に対応するため新たな在留資格を設け、単純労働で初めて外国人の就労を認めることを目的としています。


特定技能1号

「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に与える「特定技能1号」は、単純作業など比較的簡単な仕事に就くことができます。

3年以上の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格することを取得の要件としています。

在留期間は通算5年で、家族の帯同は認めていません。

 

「特定技能1号」は以下の12業種を想定しています。

  • 農業
  • 漁業
  • 食料品製造
  • 外食
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素材加工、産業機械製造、電気・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊

特定技能2号

「特定技能2号」は、熟練した技能を要求される仕事に就く外国人に対して与えられます。

在留期間の更新が可能で、更新回数に制限はありません。

配偶者や子どもの帯同も可能です。


受け入れ企業の責務

 「特定技能」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。

雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。

入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。

 

 企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。


ご依頼後の手続きの流れ

  1. 要書類をご案内いたしますので、ご用意をお願いします。適宜、弊社にお送りください。
  2. 申請書類の原稿を作成いたします。雇用条件や徴収費用など、確認しなければならない事項が多岐にわたりますので、ご協力をお願いします。書類の翻訳も弊事務所で行います。また、支援計画書の案も弊事務所で作成いたします。
  3. 雇用契約の締結が終わりましたら、「事前ガイダンス」を行います。また、外国人従業員の方は、医療機関での受診をお願いします。
  4. 出入国在留管理局へ申請を行います。弊事務所の行政書士が申請を行いますので、ご本人様や会社の方が申請に行っていただく必要はありません。
  5. 出入国在留管理局の許可が出ましたら、ビザを取得して入国していただきます。留学生や技能実習生の方など日本に居住している方は、在留資格の変更が許可されましたら、入社・就労が可能になります。
  6. 入社後、「オリエンテーション」を行います。日本の生活に慣れている方であっても、オリエンテーションは行わなければなりません。
  7. その後も継続して、相談・苦情の対応、支援の実施状況の報告を行います。

特定技能、何から始めたらいい?

「技能実習終了した外国人を雇いたい」、「特定技能試験に合格した留学生を採用したい」

 

・・・でも、何から始めたらいいのか

 

できるだけ早く相談に来てください。これが本音です。

 

なぜなら、特定技能1号の受け入れには、準備が必要だからです。

 

決して多額の費用が掛かるわけではありませんが、通常の就労ビザより多くの書類が必要だったり、支援責任者を選定したり(または登録支援機関と契約をしたり)。建設業の場合は、国土交通省の申請(建設特定技能受入計画認定申請)をしなければなりませんし、製造業の場合は、事前に協議会への加入手続きだ必要だったりします。

 

弊事務所は、有料相談ですので、必要な書類のリストや手続きについては詳細にご案内いたします。御社で可能な手続きであれば、そのまま自社で手続きをやっていただいて構いませんし、お忙しいようでしたら、弊事務所で手続きを代行いたします。

 

無理な営業(売り込み行為)等は行いませんので、安心して、お気軽にご相談においでください。


支援業務の標準的な報酬額

登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額は1名あたりの報酬額です。

 

事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。

 

  • 事前ガイダンス及びオリエンテーション(支援計画書の作成も含む)110,000円+交通費、会場費などは実費
  • その他の支援(口座開設や契約支援、日本語教育、住宅の確保は必要がある場合のみ、ご提案いたします)
  • 月額費用 5,500円 (別途四半期に一度の定期面談の交通費は実費が必要)

※ 別途在留資格の取得手続きの費用が必要です(報酬55,000円∔印紙代等5,000円)。


導入事例(弊事務所申請実績)

  • 外食分野 イタリアンレストラン 試験合格者
  • 建設分野 建設機械施工 技能実習から
  • 素形材産業分野 技能実習から
  • 産業機械製造分野 元技能実習生
  • 外食分野 チェーン店 試験合格者
  • 建設分野 とび 技能実習から
  • 外食分野 ケータリングサービス等 試験合格者
  • 農業分野 技能実習から

ご相談の方法

弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。

相談料 1時間 5,500円 (予約制) 

 

ご相談は    

 月-金 10:00~20:00 

 土      10:00~15:00

 

お電話は    

 月-金 10:00~18:00



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