行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533 080-3478-9342(中国語) 090-6231-6868(Tiếng Việt)
深刻な人手不足に対応するため新たな在留資格を設け、単純労働で初めて外国人の就労を認めることを目的としています。
「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に与える「特定技能1号」は、単純作業など比較的簡単な仕事に就くことができます。
3年以上の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格することを取得の要件としています。
在留期間は通算5年で、家族の帯同は認めていません。
「特定技能1号」は以下の12業種を想定しています。
「特定技能2号」は、熟練した技能を要求される仕事に就く外国人に対して与えられます。
在留期間の更新が可能で、更新回数に制限はありません。
配偶者や子どもの帯同も可能です。
「特定技能」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。
雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。
入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。
企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。
「技能実習終了した外国人を雇いたい」、「特定技能試験に合格した留学生を採用したい」
・・・でも、何から始めたらいいのか
できるだけ早く相談に来てください。これが本音です。
なぜなら、特定技能1号の受け入れには、準備が必要だからです。
決して多額の費用が掛かるわけではありませんが、通常の就労ビザより多くの書類が必要だったり、支援責任者を選定したり(または登録支援機関と契約をしたり)。建設業の場合は、国土交通省の申請(建設特定技能受入計画認定申請)をしなければなりませんし、製造業の場合は、事前に協議会への加入手続きだ必要だったりします。
弊事務所は、有料相談ですので、必要な書類のリストや手続きについては詳細にご案内いたします。御社で可能な手続きであれば、そのまま自社で手続きをやっていただいて構いませんし、お忙しいようでしたら、弊事務所で手続きを代行いたします。
無理な営業(売り込み行為)等は行いませんので、安心して、お気軽にご相談においでください。
登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額は1名あたりの報酬額です。
事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。
※ 別途在留資格の取得手続きの費用が必要です(報酬55,000円∔印紙代等5,000円)。
弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
相談料 1時間 5,500円 (予約制)
ご相談は
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