行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
外国人技能実習制度とは
技能実習制度は、最長5年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別されます。
団体監理型の場合、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどの要件を満たせば、最長5年間の技能実習が行えます。
在留資格「技能実習」の4区分
外国人技能実習生を、受け入れる方式には、次の二つのタイプがあります。
(1) 企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
(2) 団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施
そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、対応する在留資格として「技能実習」には4区分が設けられています。
監理団体は、その責任と監理の下で技能実習生を受け入れ、技能実習を実施する各企業等(実習実施機関)において技能実習が適正に実施されているか確認し指導します。
管理団体は技能実習法に基づく許可を取得しなければ、外国人実習生をあっせん・監理することができません。
技能実習生の受入れができる監理団体(営利を目的とするものは不可。) は次のとおりです。
(1) 商工会議所又は商工会
(2) 中小企業団体
(3) 職業訓練法人
(4) 農業協同組合、漁業協同組合
(5) 公益社団法人、公益財団法人
(6) 法務大臣が告示をもって定める監理団体
実際に技能実習が行われる機関(会社等)です。
技能実習指導員を配置し技能実習計画に従って技能実習を実施するとともに、生活指導員を配置し技能実習生の生活管理にも細かく配慮するなど、技能実習が円滑に行われるようにすることが求められます。
技能実習計画は認定を受けなければなりません。
(1) 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
(2) 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
(3) 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
(4) 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
(5) 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
(6) 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
(1) 国、地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営される こと。
(2) 3ヶ月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと。
(3) 技能実習生に対する相談体制を確保していること。
(4) 技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること。
(5) 技能実習1号の期間中、1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を行うこと。
(6) 技能実習生の入国直後に、次の科目についての講習(座学で、見学を含む。)を「技能実習1号ロ」活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1以上)実施すること。
a. 日本語
b. 日本での生活一般に関する知識
c. 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
d. 円滑な技能等の修得に資する知識
なお、上記c.の講義は、専門的知識を有する外部講師が行うこととされています。
(7) 他に監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費及び技能実習生用宿舎の確保、労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件あり。
(1) 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
(2) 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
(3) 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
(4) 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。
講習期間中は、技能実習生に係る雇用契約が未だ発効していないので、監理団体が収入のない技能実習生に生活上の必要な実費として講習手当を支給することになります。宿舎は無償提供とします。また、講習手当の額は入国前に技能実習生に示すことが求められます。
なお、講習期間中に、実習実施機関が未だ雇用関係の生じていない技能実習生に対して指揮命令を行うことはできないので、講習のない休日や夜間に技能等修得活動を行わせてはなりません。
(1) 技能実習条件の明示
実習実施機関は、技能実習生(1号)に対し、外国人技能実習制度に係る関係法令について必要な説明を行うとともに、書面をもって、予定されている「技能実習1号ロ」の実習内容、「技能実習2号ロ」への移行に関する条件等及び技能実習期間中の労働条件を明示(母国語併記)する必要があります。
(2) 雇用契約の適正な締結
実習実施機関は、トラブルの未然防止の観点から労働時間、賃金その他労働条件を明確にするため、文書により雇用契約を締結し、労働条件通知書を交付(母国語併記)することが必要です。
(3) 労働関係法令等の遵守
実習実施機関は、受け入れた技能実習生に関して、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等、労働者に係る諸法令が適用されますので、これを遵守しなければなりません。
なお、労働法令の適用については、一般の日本人従業者と全く同様です。
(4) 賃金の適正な支払い
実習実施機関は、技能実習生の賃金を本人に直接その全額を毎月一定の期日に支払わなければなりません。ただし、通貨払いの例外として、(イ)口座払いの労使協定の締結、(ロ)本人の書面による同意、(ハ)本人の指定する金融機関の本人名義の預金口座に振り込むこと、(ニ)賃金支払明細書の交付等一定の要件の下に、金融機関への口座払いにより賃金を支払うことが出来ます。また、金額払いの例外である賃金控除については、法定控除以外の費目を控除する場合には労使協定の締結が必要となります。この場合でも、控除できるのは宿舎費等の事理明白なものに限られ、控除する額は実費を超えてはなりません。
なお、支払賃金額は、都道府県ごとに定められている最低賃金額(地域別最低賃金の適用が一般的ですが、特定(産業別)最低賃金が適用になる場合もありますので留意が必要です。)を下回らないことが必要です。
(5) 労働時間の取扱い
技能実習生(1号及び2号)の労働時間は、労働基準法に基づき1日8時間以内、1週間40時間以内の原則が適用されます。これを超えて実習実施機関が技能実習生(1号及び2号)に時間外又は休日の労働をさせる場合には、法律の規定に従って、労使協定を締結する等一定の手続きが必要であり、時間外割増賃金等の支払いが必要となります。
(6) 安全衛生と保険措置
技能実習生は日本語や日本の文化・習慣に不自由・不慣れなことから、日本人に対するよりもさらに職場や私生活上の安全衛生を確保することが重要です。
実習実施機関は、技能実習生にケガをさせず、健康な体で母国・家族のもとに帰国させる義務があります。そのためには、労働安全衛生法規の遵守を中心に災害防止・健康確保対策を推進する必要があります。
さらに、万一の労働災害・通勤途上災害に備えて労災保険に、日常生活でのケガや病気、障害補償や遺族補償に備えて健康保険や厚生年金保険等社会保険にそれぞれ加入する必要があります。
また、「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」(法務省)において、「毎年、不慮の事故や疾病に遭遇する技能実習生が見受けられることから、(中略)公的保険を補完するものとして民間の損害保険等に加入することについても、技能実習生の保護に資するものといえます」とされており、この民間の損害保険として外国人技能実習生総合保険が開発されております。
(7) 労働組合等との協議
技能実習生の受入れを予定する企業等は、技能実習生と雇用関係に入ることから、あらかじめ当該事業場の労働組合と技能実習生受入れに伴う取扱いに関して協議することが望まれます。
技能実習法についてはこちらのサイトをご参照ください。 ←クリックできます
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調査手数料 47,500円(事務所が1か所の場合)
登録免許税 15,000円(事務所が1か所の場合)
郵券 430円 が、必要です。
※報酬及び立替金は、申請手続きの前にお支払いをお願いします。
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