行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 

電話 045-222-8533 080-3478-9342(中国語) 090-6231-6868(Tiếng Việt)

外国人の就労ビザについて

 外国人を採用する場合、日本人と異なり、働くことのできる在留資格・ビザを有しているかどうかを確認することが必要です。

 留学生を採用する場合も同様に、就労ビザを取得できるかどうかが問題となります。

 日本の在留資格制度では、就労ビザの審査に当たっては、
1 外国人本人が要件を満たしているかどうか(学歴や職歴)
2 受け入れる会社にその必要性があるかどうか
の2方向から確認が行われます。

 日本では単純労働者の受け入れが認められていませんし、熟練した技術を要する労働者の受け入れは、その種類が限定されています。
 工場で勤務する職人、建設現場の職人、一般事務職員などは就労ビザ(技術・人文知識・国際業務の在留資格)の対象となりません。

 また、労働条件が適切であるか、受け入れる会社の経営状況は安定しているか、新たな職員を必要とする業務量が存在するかどうかなども審査の対象となります。
 外国人労働者の受け入れには、受け入れる会社の準備が必要です。

 

 詳しくは、弊社専門ページをご覧ください。

  外国人労働者の雇用管理・在留資格申請(行政書士みなと国際事務所)

外国人労働者の在留資格について

 外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください

 ⇒ 在留資格の変更手続きをすることにより、、就労が認められる在留資格を取得することができます

 外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、日本国内での活動が認められています。就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。

  1. 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
     
    外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(イ、ロ)、特定技能
    技術・人文知識・国際業務 システムエンジニア、自動車設計技師、通訳、企業の語学教師、為替ディーラー、デザイナー等
    企業内転勤 企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員(活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
    技   能 外国料理のコック等
  1. 原則として就労が認められない在留資格 
  2.  文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
    留学生や就学生がアルバイトを行おうとするときは、あらかじめ地方入国管理局で「資格外活動の許可」を受ける必要があります。留学生については、就労時間が1週間28時間以内で、風俗営業又は風俗関連営業が営まれている事業所における就労でないものを行うことが包括的に許可されます。
  3. 就労活動に制限がない在留資格 4種類
     永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
     日系2世、3世の方は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合に限り、就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。

在留資格の確認の方法

  外国人の方の在留資格や在留期間は、在留カード、外国人登録証明書又は旅券(パスポート)の上陸許可証印、就労資格証明書等により確認できます。
 また、資格外活動の許可を得ているか否かについては、在留カードまたは資格外活動許可書により確認することができます。

~まず、在留カードで確認します~

 日本に在住している外国人は,「短期滞在」で在留する外国人及び16才未満の外国人を除いて,カード形式の「在留カード」(当面は「外国人登録証明書」がみなし在留カードとして扱われます)を所持しています。外国人を雇用するに当たっては,外国人本人から所持する「在留カード」の提示を受け,本人の現在の「在留資格」の種類を確認し,日本で就労することができるのかどうか,また就労できる職種は何かを判断する必要があります。また,法律上就労することに問題のない外国人の中には,入国管理局から就労が認められている活動の内容を証明する「就労資格証明書」の交付を受けている人がいますので,そのような場合は本人から,この「就労資格証明書」を提示してもらい会社で採用できるかどうか判断することができます。

 以上のような確認の後,雇い入れしようとする外国人が就労することのできない在留資格の場合や,自社で雇用する内容と職種が異なっている在留資格を持っている場合は,就労前に地方入国管埋局において在留資格変更の許可を受けなければなりません。

 入管法は,就労することができる在留資格を持たない外国人を雇い入れ,労働に従事させた場合,「不法就労助長罪」を設け,雇用者の刑事責任を明確にしています。あらたに外国人を雇用しようとするときは,本人の現在の「在留資格」の確認と共に,入管法に精通した私どもに相談することをお勧めします。


在留資格の手続き

留学生を採用する場合

  留学生本人が居住する場所の地方出入国在留管理局で、「在留資格変更申請」を行います。申請が許可されると、就労ができない「留学」の在留資格から、就労可能な在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)が付与され、許可された一定のお仕事に従事することが可能となります。
 なお、在留資格の変更が許可されなければ就労することはできません。就職が内定したら、早めに手続をおこなうことが必要です。

海外から労働者を呼び寄せたい場合

  就労する(労働者を呼び寄せる)会社の所在地の地方出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。証明書が交付されると、その後の就労ビザ(査証)の発給および日本入国がスムーズにおこなわれます。(現実には、在留資格認定証明書の交付を受けなければ、査証は発給されません。
 なお、呼び寄せることのできる外国人労働者は、エンジニアや通訳、調理師など一定の知識・技能・経験を有する方でなければなりません。

転職した場合

入国時に認められた会社を退職し、他の企業に転職する場合、何か手続きが必要なのでしょうか?

1 転職先の職務内容が、ほぼ同一の場合
 現在の在留資格の範囲内であれば、14日以内に届出を行うほか、特別な手続きは必要ありません。
在留期間更新の際には、必ず転職した旨を地方出入国在留管理局に申告して審査を受けてください。
2 転職先の職務内容が異なる場合
 在留資格変更許可申請が必要です。この手続きを怠ると、不法就労となる可能性があります。
 転職の際に在留資格の変更が必要かどうか不安な場合には、あらかじめ、就労資格証明書の交付申請を行い、転職先で同一の在留資格で活動することができるかどうか確認することができます。
 お手続きは弊事務所にご依頼ください。

留学生のアルバイト

  留学生は法務大臣の資格外活動許可を受けた場合、アルバイト(報酬を受ける活動)を行うことができます。したがって、その留学生・就学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、在留カードの裏面に「資格外活動許可」の記載、またはパスポートに「資格外活動許可」が貼付されていますのでそれを確認してください。
 
 留学生に与えられる資格外活動許可の内容は、一般的に、アルバイト先が風俗営業に係る場所でないことを条件に、留学生は1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)

 なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となります。

在留資格の手続きとは

  上記でたびたび説明しているビザ(在留資格)の要件を満たしているかどうかは法務省(地方出入国在留管理局)が審査を行います。

 出入国在留管理局は、次のような特色があります。
 上陸許可や在留許可など「許可」を出す半面、不法就労や不法滞在などの「取り締まり」も行っています。特に、不法就労や不法滞在は日本の社会に大きな影響を与えたり、外国人の人身売買の温床となったりするため厳しく取り締まられています。

 ですから、「許可」の審査の基準についても、公表されない細かい通達があるため(取り締まりの手の内を見せないために)、「審査のやり方がよくわからない」という印象を受けられると思います。
 行政手続法の適用も受けませんので、窓口で手続きについて問い合わせを行っても、必ずしも十分な回答が得られるという保証がありません。

 また、在留資格の審査は法律や内部規則によって審査がされますが、その時々の政策や社会情勢により、若干判断が変わることがあります。外国人の方の国籍や、受け入れる会社の規模によっても違いが出てきます。

面接・採用に当たっては、どのような点に留意すればよいでしょうか

  留学生の採用に当たっては、職務遂行能力などの判断の他に、御社で勤務することができるかどうか、つまりビザ(在留資格)の取得の可能性があるかどうかを判断する必要があります。
判断基準は、外国人本人の経歴(学歴)と、採用する御社での仕事の内容がビザの要件を満たすかどうかです。
どんなに優秀でも、要件を満たさなければビザ(在留資格)を取得することはできません。

 弊事務所では、御社の採用面接に同席、または内定通知発送前の要件確認のサービスを行っています。

 既に日本で働いている外国人の方を採用する場合(転職の場合)も同様に、要件の確認が必要です。
また、前の会社を辞めてからの期間が長い(就職活動の期間が長い)場合には、在留状況について当局の指摘を受けることもあります。

 弊事務所では内定通知発送前の要件確認のサービスや、御社で働くことができるかどうかの証明書の取得代行を行っています。

 外国で働いている技術者を採用し、日本で勤務させようとする場合もあります。
その場合も、本人の経歴(学歴や職歴)がポイントになります。
また、日本に入国できるかどうか(上陸拒否者に該当していないかどうか)、提出された書類が本物かどうかの見極めも必要となります。

 上記いずれの場合にも、採用前の確認や相談、在留資格の取得手続きを代行することができます。

ご相談の方法

 弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。


相談料 1時間 5,500円 (予約制) 

 

 ご相談は    

 月-金 10:00~20:00 

 土 10:00~15:00

 

 お電話は    

 月-金 10:00~18:00

ご予約の方法

 ご予約は、お電話または予約サイトでお願いいたします。

 

(電話) 045-222-8533 

     10:00~18:00(月ー金)

 


 弊社では外国人の採用や出入国在留管理庁の手続きについて大変多くの方にご相談・ご依頼をいただいております。ご相談にいらっしゃる方の多くは、大変複雑な問題を抱えていらっしゃる場合が多く、特に初回のご相談については、原則として、弊社の代表行政書士の宮本が対応させていただいております。  一人ひとりのお客様の抱える問題点を確認し、よりよい解決方法を提案させていただくためには、お客様だけのために時間を確保する必要がございます。


 「ちょっとだけ質問したい」と、お電話をいただくことがあります。資格を有する行政書士の手が空いている時は極力、お答えするよう努めてきましたが、お電話でのご質問に対応していると非常に時間を取られ、他のお客様、特に申請を依頼されているお客様の手続きが遅れてしまうという問題が生じてまいりました。


 ご依頼いただいているお客様の手続きを迅速に進めるため、また、誤ったアドバイス等をしてしまうことを防止するため、弊社では無料相談は行いません。事務所に来ていただいて、詳しく状況を確認し、お客様のご希望をよく確認したうえで、適法な手続きをアドバイスいたします。また、他人によるなりすましなどを防ぐため、ご依頼の場合も必ず一度、弊社に来ていただくよう、お願いいたします。


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533