行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533

子供に関する手続き

子供や老親の呼び寄せ

 外国人配偶者に連れ子(前の配偶者との間の子)がいて、その子を日本で養育したい、交際中の外国人女性が妊娠したが、今すぐに結婚できない事情がある、日本人と離婚したが子供を引き取って日本で育てたい等、家族の問題では子供やその親の在留資格が、しばしば問題となります。

 子供の人権や福祉の目的のために、子供や親は在留資格を取得することができます。しかし、子供を日本で養育することを目的とするため、子供が海外で生活している場合は要件を満たさない可能性があります。


配偶者の連れ子の呼び寄せ

 未成年で未婚である場合、「定住者」という在留資格が取得できる可能性があります。しかし、未成年者であっても成人に近い年齢の場合、許可されないことがあります。

(定住告示より抜粋)
次のいずれかに該当する者又はその配偶者で日本人の配偶者等若しくは永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子に係るもの
1 日本人
2 永住者の在留資格をもって在留する者
3 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
4 特別永住者


認知をした場合

 母親が外国人、父親が日本人の場合で、父親が認知をした場合は、法律上の父子関係が認められるから、子供は日本国籍を取得します。


日本人の子供を養育している場合

 「日本人の配偶者等」で在留していた方が離婚した場合、子供がいて、その外国人の方が養育する場合には、「定住者」の在留資格が認められます。

 

・ 日本で子供を養育することが条件になります。

 

 また、収入を確保することが必要です。

 母親自身が仕事をして給与収入を得るほか、子供の父親による扶養を受けることでも条件を満たすことができる可能性があります。

 


子供の在留資格の更新について

「定住者」や「家族滞在」の在留資格を取得している子供について。

 

 日本の在留資格は、「日本で生活すること」を前提に許可されています

 

 ですから、親が日本に滞在している場合であっても、子供自身は本国の学校に通っているという状況に場合、原則として在留資格は許可されません。更新申請の際にも、日本での居住状況や在学状況を確認します。

 

 親が日本に住んでいるから許可されるわけではありません。

 

 「いつでも日本に住む親に会いに来ることができるように」と、定住者や家族滞在の資格を希望される方がいらっしゃいますが、お勧めできません。将来お子さんが日本の大学に進学したい、日本で就職したいと希望されるようになったときに、過去の申請が原因で許可されないということのないように注意してあげてください。

 

 なお、親が日本できちんと生活していれば、子供は「短期滞在」のビザで日本に遊びに来ることができます。


ご相談の方法

弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。

【面談相談】  

 

 相談料 1時間 5,500円 (予約制) 

 

 ご相談は    

 月-金 10:00~20:00 

 土   10:00~15:00

 

 お電話は   

 月-金 10:00~18:00 


ご予約の方法

ご予約は、お電話または予約サイトでお願いいたします。

 

(電話) 045-222-8533 

     10:00~18:00(月ー金) 

弊社では国際結婚や出入国在留管理庁の手続きについて大変多くの方にご相談・ご依頼をいただいております。ご相談にいらっしゃる方の多くは、大変複雑な問題を抱えていらっしゃる場合が多く、特に初回のご相談については、原則として、弊社の代表行政書士の宮本が対応させていただいております。
 
 一人ひとりのお客様の抱える問題点を確認し、よりよい解決方法を提案させていただくためには、お客様だけのために時間を確保する必要がございます。

 「ちょっとだけ質問したい」と、お電話をいただくことがあります。資格を有する行政書士の手が空いている時は極力、お答えするよう努めてきましたが、お電話でのご質問に対応していると非常に時間を取られ、他のお客様、特に申請を依頼されているお客様の手続きが遅れてしまうという問題が生じてまいりました。

 ご依頼いただいているお客様の手続きを迅速に進めるため、また、誤ったアドバイス等をしてしまうことを防止するため、弊社では無料相談は行いません。
事務所に来ていただいて、詳しく状況を確認し、お客様のご希望をよく確認したうえで、適法な手続きをアドバイスいたします。また、他人によるなりすましなどを防ぐため、ご依頼の場合も必ず一度、弊社に来ていただくよう、お願いいたします。


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533