行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533 080-3478-9342(中国語) 090-6231-6868(Tiếng Việt)
1 日本人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
2 中国で結婚の手続きを行う
3 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
4 出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う ←一番重要
5 中国人配偶者が、「在留資格認定証明書」とパスポート(旅券)を持って、日本大使館でビザ(査証)の申請を行う
6 日本の空港で上陸許可を受ける(上陸の日から1年または3年の期限を指定された在留資格を取得します)・・・在留カードが交付されます。
7 日本の市区町村役場で、住民登録を行う
(日本で準備をして渡航されることをお勧めします)
・本人の戸籍謄抄本 ・本人を確認できるもの(運転免許証など) ・印鑑 以上を準備して、法務局・地方法務局で「婚姻要件具備証明書」を発行してもらいます。
婚姻要件具備証明書に外務省証明班の認証をうけます。離婚歴・死別歴がある方は、さらに離婚届受理証明書・死亡届受理証明書を市区町村役場から発行してもらい、外務省証明班の認証を受けます。
外務省証明班の認証を受けた証明書に、中国大使館(中国ビザセンター)の認証を受けます。 |
在外公館(日本大使館・総領事館)でも婚姻要件具備証明書を発行してもらうことは可能です。詳しくは、日本大使館等のWEBサイトをご確認ください
日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人配偶者の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続を行い、「結婚証」を受領します。
<日本人が用意する書類> ① パスポート ② 婚姻要件具備証明書と中国語訳文 ※ 中国語の訳文については、中国の婚姻登記機関に翻訳会社を紹介してもらってください。 |
婚姻届のほか、
・結婚公証書 ・中国人配偶者の出生公証書と国籍公証書 ・上記の書類の日本語訳 以上を添えて、市区町村役場へ提出します。
※ 外国で結婚手続きをされた場合は、日本の婚姻届けに外国人配偶者の方の署名は不要です。
※在外公館(大使館、領事館)でも婚姻届は受理してもらえますが、日本人の戸籍に結婚の記録が反映されるまで、時間を要します。結婚後すぐに配偶者を日本に呼び寄せたい場合は、市区町村役場に婚姻届を提出します。 |
在留資格認定証明書の交付申請は、私たちにご依頼ください。
出入国在留管理庁のホームページには、申請書の用紙がダウンロードできるようになっていますし、必要書類の案内もあります。 しかし上述の通り、在留資格認定証明書の申請は、申請書に記入をして必要書類を添付すれば許可が出るという簡単なものではありません。審査の基準は一般には公表されていませんし、様々な調査が行われています。必要書類として掲示されていない書類の提出がないことを理由として不許可になることも多いのです。
これは、出入国在留管理庁が取り締まりを行う官庁でもあることから、審査の基準(イコール取り締まりの手の内)を、一般に(特に悪意を持っている方に)見せないためなのです。
私たちは、長年の申請を通じて、審査のポイントや必要な立証方法を把握しています。確実に許可を取得したいとお考えの方はもちろん、何も問題はないと思っておられるお客様も、申請前に一度、相談をされることをお勧めします。 |
1 提出書類
査証申請書(写真貼付) 旅券(パスポート) 戸口薄のコピー 在留資格認定証明書の原本 婚姻調査表
2 申請先
日本大使館・総領事館が指定した代理申請機関を通じて申請を行います。
3 所要期間
「申請日の翌日から起算して最短で4業務日で査証(ビザ)を発給」と案内されていますが、審査が長引くこともしばしばあります。 |
在留資格認定証明書と査証が交付されましたら、いよいよ来日です。
在留資格認定証明書が発行されてから、3か月以内に日本に入国をしてください。
日本の空港で上陸許可を受けてから、通常1年間の在留が許可されます。在留カードは、空港で発行されますので、その後、住所地の市区町村役場で住民登録を行ってください。
地方空港からの入国の場合、空港で在留カードを受け取ることができない場合があります。その場合は、住所地の市区町村役場で住民登録を行えば、住所地に郵便で在留カードが送られてきます。 |
日本人が「独身であり、日本の法律上結婚することに支障がない」ことを証明する書類として戸籍謄本があります。
しかし、戸籍謄本は市区町村役場の長が発行するものであり、そのままでは外国の機関の職員は、記載されている内容(独身であり、日本の法律上結婚することに支障がない)について把握することができません。
ですから、外国で結婚する時に、外国の結婚手続きを行う職員に対して、「私は日本の法律上、結婚することに支障がありませんよ」ということを証明するために、婚姻要件具備証明書を提出します。
中国で結婚する場合には、日本人の方の「婚姻要件具備証明書」を準備します。(お相手の中国人の方は、中国の戸口簿で独身であることを証明します)
婚姻要件具備証明書は、在外公館(大使館や領事館)で発行してもらうことができますが、領事館から離れた地方で結婚する場合や、中国に滞在できる期間が短い場合には日本国内で婚姻要件具備証明書を作成して、渡航することをお勧めします。
中国政府に提出する婚姻要件具備証明書は、法務局(地方法務局)長が発行した婚姻要件具備証明書に、日本国外務省と、日本にある中国大使館(中国ビザ申請センター)の認証を添付する必要があります。 また、離婚歴や死別歴がある場合には、離婚届・死亡届の受理証明書に、外務省と中国大使館の認証を受けて一緒に中国へ持参する必要があります。
法務局で婚姻要件具備証明書を発行してもらうためには、まず市区町村役場で戸籍謄本を発行してもらってください。婚姻要件具備証明書は法務局、地方法務局の本局および支局で発行してもらえます。
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長い遠距離恋愛の期間を経て結婚されれば、一日も早く配偶者の方を日本に呼び寄せたいですね。しかし、「結婚が成立すること」と、「外国人の方が日本に住むことができる」ことは、別の問題なのです。
結婚の手続きは、中国で「結婚証」が発行されれば完了です。法律上は夫婦です。ただし、日本人の方の戸籍に婚姻したことの記載をしなければなりませんので、婚姻届に結婚公証書などを添付して市区町村役場へ提出します。 (日本への婚姻届出は、現地の日本領事館に対しても行うことができますが、その場合、戸籍に記載されるまで数か月を要します。結婚後すぐに日本に帰国されるのであれば、市区町村役場に婚姻届を提出されることをお勧めします。)
日本の戸籍に婚姻の事実が記載されれば、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行うことができます。しかし、この申請には結婚の経緯や夫婦双方の親族、中国の証明書や写真など、準備しなければならない情報や書類が多数あります。
ですから私たちは、忙しいあなたが一日も早く在留資格認定証明書交付申請が行えるよう中国で結婚手続きをされる前から打ち合わせを行うことをお勧めしています。そうすれば結婚手続きで渡航された際に、必要書類を準備して持ち帰っていただいたり、必要なことを配偶者の方に直接確認することが可能になります。確実な申請をすることができ、奥様と一緒に暮らせる日が早くやってきます。 |
外国人の奥様(またはご主人)が日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得します。これは、来日したときに空港で許可されるものですが、来日するためには日本大使館などで査証(配偶者)を取得しなければなりません。
大使館で配偶者の査証の申請をするには、「在留資格認定証明書」の添付が要求されます。
この「在留資格認定証明書」は、日本国内にある地方入国管理局で行います。外国人の配偶者の方はまだ日本にいませんので、日本人の配偶者の方が代理人となって申請を行います。
在留資格認定証明書の交付申請では、 1 結婚の信ぴょう性や安定性 2 日本での生活基盤 3 日本入国に問題がないかどうか 等を、中心に審査が行われます。
かなり実態に踏み込んで調査をするのですが、あくまで書面調査が中心ですので、申請の方法が悪いと審査は不許可となります。 また、外国人の方の過去の入国歴や犯罪歴は詳細に調査がされます。「言わなければわからないだろう」は、通用しません。 奥様が外国人の場合には、人身売買の被害にあっていないかどうかの観点でも審査されますので、これまでの経緯についての詳細な説明が必要です。 本当に愛し合って結婚されたご夫婦であれば、在留資格認定証明書は交付されるのですが、申請の方法によって、長い時間がかかったり、審査官から疑われたり、不許可になったりします。「大丈夫だろう」と高を括らずに、ご相談においでください。 |
苦労の末、やっと結婚にこぎつけ、慣れない書類を作成して申請を行ったにもかかわらず、在留資格認定証明書の交付申請が許可されないことも、珍しくありません。
「結婚しているのになぜ?」というご質問を、よくお受けしますが、「結婚が成立すること」と「日本で生活できること」は、別問題なのです。
申請が不許可になる理由は偽装結婚を疑われている、過去の入国状況に問題がある場合をはじめ、書類の作り方に問題があった、ブラックリストに載っていて日本への上陸を禁止されているなど、様々です。しかし、不許可の通知書には詳しい理由が記載されていないため、一般の方では状況を把握することができません。
「在留資格認定証明書不交付通知書」を受け取られたら、まずご相談においでください(電話でのお問い合わせは、ご遠慮ください。お電話で正しい情報を提供することは不可能です。) ご相談の席で、不許可になったと思われる理由、今後の対処方法をご案内いたします。その後、出入国在留管理庁で担当官の説明を受け、再申請のための対策を検討します。 |
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日本にある中国大使館で、中国人の方の無配偶証明書を取得します。
中国人の方が日本に住んでいない場合は、国籍や結婚できる要件を満たしていることを証明する資料を準備します。
日本の市区町村役場に婚姻届けを提出します。これで結婚手続きは完了です。
中国人の方が日本に住んでいる場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格の変更申請を、中国に住んでいて来日させたい場合は「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
ご相談にいらっしゃれば、このようなお話をします。(zoomでの相談も可能です)
5,500円のご相談料をいただいています。申し訳ございませんが無料相談・電話やメールでの相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った、貴重な情報やノウハウを提供しています。ご相談に対応できなかった場合には、相談料はいただきませんので、安心しておいでください。
行政書士みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F TEL 045-222-8533 FAX 045-222-8547 |
弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
相談料 1時間 5,500円 (予約制)
ご相談は 月-金 10:00~20:00 土 10:00~15:00 お電話は 月-金 10:00~18:00 |
ご予約は、お電話または予約サイトからお願いいたします。
(電話) 045-222-8533 10:00~18:00(月ー金) |
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