行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533 080-3478-9342(中国語) 090-6231-6868(Tiếng Việt)
日本人同士の結婚とは異なり、国際結婚では、結婚の手続きをどのように行うのか(どこの国の婚姻法が適用されるのか)という問題と、外国人配偶者が日本で生活することができるようにするビザの問題に直面します。
日本の制度では、結婚と在留資格(ビザ)の問題は分けて考えなければなりません。
つまり、日本人と結婚をしたからといって自動的に配偶者ビザが取得できるわけではなく、また、ビザの無い不法滞在者であっても、日本で結婚をすることは可能です。
結婚の手続きについて、私たちは可能な限りのアドバイスを行います。
在留資格・ビザの問題については、出入国在留管理局へ対する手続きを代行します。
もちろんアドバイスも行っていますし、現地領事館でのビザ申請に必要なアドバイスも行います。
海外駐在中に知り合った、インターネットで知り合った。結婚をして早く配偶者を呼び寄せたいが、忙しくてなかなか時間がとれない…
そんな悩みをお持ちでしたら、是非、ご相談・ご依頼ください。できる限りお客様の負担を少なく、かつ早く手続きが完了するようにお手伝いいたします。
ご相談にいらっしゃれば、このようなお話をします。 1 国際結婚の手続きについて・・・国際結婚の手続きは、お相手の方の国籍、婚姻の手続きを行う場所、婚姻歴の有無などにより異なります。細かい提出書類の種類・部数などは婚姻挙行地機関に直接お問い合わせいただくことをお勧めしていますが、手続きの概要、婚姻手続きを行う場合の注意点をお話しています。 2 出入国在留管理局への手続きについて・・・外国人配偶者の方が日本で生活するために必要な在留資格の手続きについて、プロの行政書士が適法かつ迅速な方法をアドバイスいたします。また、退去強制されたことがある、過去に虚偽申告等を行ったなどの理由により、在留が許可されないケースについて、救済方法をアドバイスします。 3 ご依頼いただいた場合のお見積り額・・・依頼するかどうかは、見積もりを見てから、家に帰ってゆっくり検討していただいてかまいません。 5,500円のご相談料をいただいています。申し訳ございませんが無料相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った貴重な情報やノウハウを提供しています。ご相談に対応できなかった場合には、相談料はいただきませんので、安心しておいでください。 |
面談相談は予約制・有料(5,500円)です。
電話やメールでのご相談、無料相談は行っていませんので、予めご了承ください。
出入国在留管理庁の手続きは、複雑かつ多くの問題を抱えている場合が多いため、私どもは必ずお客様とお会いし、詳しくお話をお伺いしてから回答・受任いたします。
ご相談・ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、ご相談ください。
特に不許可の場合の対応方法などは現状を確認したうえで、具体的なアドバイスを提供しています。
インターネットを介して知り合った、海外の事業所に駐在中に知り合った、日本で知り合ったのだけど、今は母国に帰国しているなどの理由で、結婚相手の外国人の方が、日本に住んでいない場合、お相手の国に行かれて、お相手の国のルールで結婚手続きをされる方がいらっしゃいます。
この場合は、まず、日本人の方が独身であることの外国政府向けの証明書を作成し、その書類を提出して現地で結婚、その後、外国の結婚証明書を添付して日本の大使館または市区町村役場に婚姻届けを提出します。
外国での結婚手続きの方法は、結婚手続きをする国やお相手の方の宗教によって異なります。弊事務所でも可能な範囲でアドバイスを行っていますが、結婚相手の方を通じて、現地の役所に確認をしていただくのが最も確実です。 |
日本に住んでいる留学生の方、日本で働いている外国人の方、普段は外国に住んでいるんだけど一時的に会いに来てくれた外国人の恋人と、日本で結婚をしたいとお考えの方は、日本の市区町村役場に婚姻届けを提出します。
この場合は、外国人の方が「独身であることの証明書」を用意するのですが、一般には日本にある大使館で「婚姻要件具備証明書」を発行してもらいます。
ただし、「婚姻要件具備証明書」はどの国の大使館でも発行してくれるわけではありません。「婚姻要件具備証明書」が発行されない場合は、本国の証明書で独身であることなどを証明して、婚姻届けを受理してもらいます。
日本で婚姻届けが受理されれば、法律上はご夫婦です。ただし、本国(外国人の方の母国)に結婚の報告をしなければならないケースがありますので、必ず大使館等に確認をしてください。
婚姻届けが受理されても、外国人の方の在留資格はそのままです。「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、別途、入国管理局への申請が必要です。 |
日本人と結婚したからといって当然に日本での滞在が許可されるわけではありません。
外国人配偶者の方が、外国に居住している場合
在留資格認定証明書が交付されましたら、外国人の配偶者の方へ送ってあげてください。 |
外国人配偶者の方が、日本に居住している場合
外国人の方が「留学」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に滞在している場合は、結婚手続き終了後に、地方出入国在留管理局で在留資格の変更許可申請を行います。 この申請は、外国人の方が地方出入国在留管理局へ出頭して行います(私たちが代理することは可能です)。日本人の配偶者の方が代理で申請をすることはできません。
注意しなければならないのは、在留資格の変更申請の際には、「これまでの在留状況」も審査の対象となることです。 真剣に愛し合って結婚されたご夫婦であっても、これまでの在留状況がよくない(例えば留学生なのに学校に行っていない)場合は、在留資格の変更は許可されません。 → 永遠に許可されないわけではありません。適切に対処すれば、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して、日本で生活できるようになります。
外国人の方が「短期滞在」の在留資格で滞在している場合。原則として短期滞在から他の在留資格へ変更することはできず、いったん出国して、在留資格認定証証明書の交付・査証の取得が必要です。
外国人が「技能実習」の在留資格で滞在している場合。 技能実習終了後に、出国せずに「日本人の配偶者等」の在留資格への変更申請を行うことは可能です。しかし、実習生を受け入れている管理団体が実習生の帰国までの責任を負っているため、実習終了後にそのまま日本に滞在し続けるのは、現実は困難です。 また、実習生の方は長期間、母国に帰国していないケースもあります。結婚手続きは日本で完了した場合であっても、在留資格の申請は、いったん帰国をしてから行われることをお勧めしています。
→ これらの説明は、事務所にお越しいただければ、相談者の方のケースに当てはめて、最善の方法を具体的にご説明いたします。 |
外国に住んでいる外国人の方と結婚した場合に、その外国人の方を日本に呼ぶための手続きです。
日本人と結婚した外国人であっても、当然に日本への入国・居住が認められるわけではありません。
結婚を法律上有効に成立させた上で、上陸審査を受けた上で在留資格を取得しなければなりません。
【日本上陸のための要件】
嘘の申告をしていないこと
|
入国管理局の手続きについては、様々な虚偽情報が飛び交っています。
特に、留学生の方は、仲間同士で情報交換をしているうちに誤った情報を得て、その結果、退去強制処分を受けている例もあります。
在留資格の取得手続きに「裏技」はありません。
「こうすれば簡単!」といわれている方法の多くは違法行為であったりします。
まじめに暮らしている方であれば、在留資格を取得することはできます。
真摯な結婚であれば、「在留状況が悪い」と判断された場合であっても、一旦出国して手続きを経れば在留資格を取得できます。
絶対に違法行為はしないこと。違法行為の後に当事務所に相談に来られてもどうすることもできません。
偽装結婚は犯罪です。在留資格を取得するために、結婚の意思がないのに婚姻届を提出すると「公正証書原本不実記載等」の罪に問われ、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
また、在留資格の申請において、虚偽の申告をすることも「公正証書原本不実記載等」の罪に問われる可能性があります。
在留資格の手続きは、安易な気持ちで行った行為が、後日重大な問題に発展することが少なくありません。あなたを利用し、違法な行為へ陥れようとする人もいます。そのようなトラブルを少しでも回避するためにも、弊事務所のサービスをご利用ください。
みなと国際事務所では、申請が不許可になった場合でも返金等は致しません。ただし、お客様からの虚偽の申告があった場合を除いて、許可取得まで無料で再申請を行います。
※ 不許可になりやすいケース
1 交際期間が短い。
2 お互いに言葉が通じない。
3 結婚紹介所を通じての結婚。
4 インターネットサイトを通じて知り合った。
5 日本人配偶者に安定した収入がない。
6 夫婦間の年齢差が大きく、一方が高齢だ。
これらに限りませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格の申請が不許可になることは珍しくありません。在留資格の審査は、国際結婚の信ぴょう性や安定性のみならず、過去の入国歴等に鑑みて外国人の方が日本に入国することが妥当かどうかを審査の対象としますので、弊社が手続きを代行した場合であっても、一度目の申請で必ず許可を取得できる保証があるわけではありません。だからこそ、安心してご依頼いただけるように、許可取得まで、追加費用なしで再申請を行います(印紙代、郵券等の実費は除く)。
日本に住んでいる外国人の方と結婚をした場合、
|
上記の「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」の場合、今回の結婚が真正なものであるかどうか、独立して生計を営むことのできる収入があるかどうかは、当然のこととして、もうひとつの大きな審査ポイントがあります。
それは「これまでの在留状況に問題がなかったかどうか」。
きちんとした結婚であっても、
・ 学校に行っていない、仕事をしていない。 ・ アルバイトの条件に違反している。 ・ 前の配偶者との婚姻期間が非常に短い、ビザの更新直後に離婚している。
等の状況がみられる場合、在留資格の申請が不許可となります。
再申請により許可の可能性が見いだせる場合は再申請をお勧めしていますが、場合によっては、一旦帰国して「在留資格認定証明書交付申請」をお勧めしています。
一旦帰国となると、再入国できなくなるのではないかと非常に心配をされ、徒に再申請を繰り返したり、無理な変更申請をされる方がいらっしゃいます。
しかし、弊社が帰国をお勧めした場合は、速やかに帰国をしてください。弊社で「無理」と判断したケースで変更申請や更新申請が許可されたケースはありません。ですが、アドバイスに従って帰国されたケースでは1年以内に、多くのケースが6か月以内に再入国を果たしていらっしゃいます。 |
「自分で申請を行ったら不許可になりました。再申請を引き受けてもらえるでしょうか?」
結婚手続き後、出入国在留管理庁のホームページを見ながら書類を準備して自分で申請を行った。しかし、不許可になってしまった。・・・よくあるご相談の内容です。
ご自身で申請をされて不許可になったケースであっても、弊社でお引き受けをすることは可能です。遠慮なくご依頼ください。
ただし、一度不許可になった申請ですので、審査期間は長くなります。また、不許可の理由によっては、準備に時間を要することもございます。
また、紹介による結婚の場合によく見かけるのが、「事実と異なった内容を申請書に記載している」ケースです。例えば、結婚紹介所を通じて知り合ったお二人なのに、旅行中に偶然出会ったなどと申請書に記載をしている場合などが挙げられます。
「こういう風に記載をすると許可されない」などという噂に惑わされて記載をしている場合がほとんどなのですが、出入国在留管理庁は虚偽の申告を非常に嫌がります。一度虚偽申告をすると、再申請で正しい申請をしても、なかなか許可がされません。
費用はかかりますが、できる限り最初から私たちに依頼をされることをお勧めします。私たちは決して事実と異なることを申請書に記載をすることはできませんが、少しでも早く許可がされるようにアドバイスを行います。特に外国人配偶者の方が日本にいないケースの場合、外国人配偶者が留学生の場合や再婚の場合は、注意しなければならないポイントが数多くあります。
行政書士みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F TEL 045-222-8533 FAX 045-222-8547 |
弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
横浜事務所 相談料 1時間5,500円(予約制)
ご相談は 月-金 10:00~20:00 土 10:00~15:00
お電話は 月-金 10:00~18:00 |
ご予約は、お電話または予約サイトでお願いいたします。
(電話) 045-222-8533 10:00~18:00(月ー金) |
行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533