行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533 080-3478-9342(中国語) 090-6231-6868(Tiếng Việt)
出入国在留管理庁ってどんな役所なのか?ビザの手続きって難しいのだろうか? このホームページをご覧になっているあなたは、様々な疑問や心配をお持ちでしょう。 少しでも解決の手助けになれば幸いです。 |
出入国在留管理庁とは?
出入国在留管理庁(Immigration Service Agency)とは、日本における出入国管理、難民認定という外国人関連の行政事務を併せて管轄する法務省の外局です。
申請取次行政書士(届出済み行政書士)とは?
申請取次行政書士とは出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書などを提出することが認められた行政書士を指します。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されます。
申請取次行政書士制度は、国際化によって増加する外国人の入国・在留に関する入管業務を円滑に進めるため、昭和62年にできた制度です。私たち申請取次行政書士は、より確かなきめ細かい申請手続きによって日本国入国管理行政のめざす適正な入国・在留手続きをサポートしています。
注:以前は、出入国在留管理庁/出入国在留管理局への申請手続きを行うには、法務大臣や地方入国管理局長の承認が必要でしたが、現在は制度が変更されています。ちなみに、「法務大臣認定行政書士」などというものは、存在しません。
行政書士みなと国際事務所は2002年に横浜で開業した行政書士事務所です。
行政書士は、日本の官公庁に提出・申請する書類の作成を代行することができる国家資格者です。建設業、不動産業、廃棄物処分業、飲食店・スナック・パチンコ店などの営業許可の申請代行のほか、遺産分割協議書や議事録等の法律文書を作成することを業としています。
行政書士みなと国際事務所は開業以来、出入国在留管理庁/入国管理局へのビザ申請および法務省への帰化申請手続きを専門としてきました。それらの業務に付随して、国際結婚、会社設立、営業許可の取得、事業計画の立案、雇用管理の専門知識を提供しています。
これまで一貫して守ってきたのは、「適法な手続きをすること」です。
出入国在留管理庁でのビザ申請や国際結婚の手続き、日本国籍取得の帰化申請手続きは、人身売買や不法就労など違法な目的に使用されることが多く、毎年多くの人が被害に遭い、また逮捕されています。もちろん、それらにかかわった行政書士も逮捕されています。
一般の方は、外国人の在留資格などの知識の乏しい方が多く、知らず知らずのうちに違法行為に関わっていることが少なくありません。「大丈夫と言われた」、「みんなやっている」は言い訳になりません。法律を知らなくても、法を犯した者は処罰を受けます。
私たちは、お客様が安心して依頼していただけるよう、そして10年後も20年後も安心して暮らしていけるように、適法な手続きしか案内いたしません。さまざまな経験を有していますので、「裏技的な」方法も多数知っていますが、それがお客様の将来に悪影響を及ぼすと判断した場合は、たとえ適法な手続きであっても、案内しません。
違法すれすれであっても、目先の許可が取れるのであればと得意になってアドバイスをする同業者も多数知っています。しかし、数年後に他の申請手続きをしようとして、過去の違法すれすれの申請が問題となって、あきらめざるを得ない場面に遭遇されている方も多数知っています。 |
出入国在留管理庁に対する申請数は年々増加し、出入国在留管理庁の処理能力を超えているのでは?と思わせる状況です。このような状況では、出入国在留管理庁は事実認定に充分な時間を割くことができず、結果、誤った事実認定がされることも少なくありません。 さらに内部基準が公表されていないため、出入国在留管理庁の手続きに関するノウハウ本もなく、また、許可不許可の判断が自由裁量とされているため、一般の方、特に言語知識や法律知識の少ない外国人にとっては、大きなハンディとなっています。 出入国在留管理庁担当官に正しい判断をさせ、また、法律知識や経験の少ない一般の方のハンディを補うために、当事務所では、本人に代わって申請手続きを行い、外国人の権利を守れるよう日々努力しているのです。 当事務所では、個々のケースについての許可の可能性を分析し、最善・最適の方法をご提示します。さらにあらゆる方向からその申請にとって有利な材料となるものを探し、またその有効性を確認しながら、迅速にかつ正確な書類作りをいたします。 |
私は開業以来、出入国在留管理庁の手続き、国際結婚や外国人労働者に関する手続きを中心として活動しています。
弊社WEBサイトは行政書士・弁護士・外国人支援団体・地方公共団体の窓口の方にも多く読まれています。
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申請の際には、私も出入国在留管理局へ行かなければなりませんか。会社員なので、休みがとりづらいのですが。 基本的には出入国在留管理庁へ行っていただく必要はありません。 ただし、出国準備期間の再申請の場合や、上陸特別許可申請など特殊な申請の場合には、私と一緒に出入国在留管理庁へ行っていただくことがございます。 また、不法滞在を解消するための出頭(在留特別許可取得のための手続き)は、必ずご本人および配偶者の方の出頭が必要です。この場合も、行政書士が一緒に出入国在留管理庁まで行きますのでご安心ください。 出入国在留管理局に出す書類は私に見せてもらえますか。 以前友人が「依頼した行政書士がまったく書類を見せてくれず、何を聞いても『私に任せておけばよい』とつっぱねられた」というので心配なのですが。 もちろんお見せします。当事務所では、申請前に必ず依頼人の方へ申請書類の控えをお送りし、内容を確認していただいています。 相談のときに、内容を他の人に聞かれたくありません。会社の仲間にも不法滞在者と国際結婚をしていることや行政書士に委任しているという事実を知られたくないのですが。 お気持ちはよくわかります。当事務所では、相談者の方のプライバシー保護のため、他の依頼人の方と顔を合わせることがないよう、時間を調整してご来所いただいております。 受任後のお客様との連絡手段につきましても、携帯電話での連絡、メールの使用、郵便物の送付先などご要望に応じます。 相談をしたら、必ず依頼しなくてはいけないのでしょうか。 そんなことはありません。当事務所では、相談だけで安心なさる方も沢山いらっしゃいます。 第1回目の法律相談では申請の問題点、今後の見通し、費用のお見積もします。 ご依頼いただくのは、自宅へ帰りよく考えてからで結構です。ご自分で申請するのは面倒だからすぐ委任したいという場合には、私の方で内容をお訊きし、受任できる状況であれば、すぐ受任させていただくことも可能です。 別の行政書士や弁護士のところへ相談に行ったのですが、回答が違うので悩んでいます。入国・在留に関する申請手続きは行政書士によって回答が違うのでしょうか。 外国人の入国・在留に関する申請手続きは行政書士の仕事内容の中では特殊な分野に入ります。 特定研修では、倫理と極めて基本的な講義がなされるだけで入国・在留に関する申請手続のノウハウはまったくといっていいほど教えておりません。 申請取次行政書士になったあとに、自分で勉強するしかないのです。 通達や内部審査基準など現場での審査の仕組みを知らない行政書士に頼んでしまったために、許可されるべき申請が不許可になったという方の相談を、何回も受けたことがあります。 入国・在留に関する申請手続きは、一般の書籍も少なく、またWEB上でも誤った情報が氾濫していますので、一般の方が基本知識を得るのは難しいと思います。 何件か行政書士事務所をはしごしていただいても結構です。不許可の可能性も含めて納得のいく回答をした行政書士に依頼するのが、最良の策だと思います。 相談料は相談をした分だけかかりますが、申請を依頼したあとで「本当にこの行政書士、大丈夫だろうか……」という不安を抱かないために、あなたが納得のいった段階で正式に依頼なさるのがよろしいかと思います。 |
弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
横浜事務所 相談料 1時間 5,500円 (予約制)
ご相談は 月-金 10:00~20:00 土 10:00~15:00
お電話は 月-金 10:00~18:00 |
ご予約は、お電話または予約サイトでお願いいたします。
(電話) 045-222-8533 10:00~18:00(月ー金) |
弊社では国際結婚や出入国在留管理庁の手続きについて大変多くの方にご相談・ご依頼をいただいております。ご相談にいらっしゃる方の多くは、大変複雑な問題を抱えていらっしゃる場合が多く、特に初回のご相談については、原則として、弊社の代表行政書士の宮本が対応させていただいております。 一人ひとりのお客様の抱える問題点を確認し、よりよい解決方法を提案させていただくためには、お客様だけのために時間を確保する必要がございます。 「ちょっとだけ質問したい」と、お電話をいただくことがあります。資格を有する行政書士の手が空いている時は極力、お答えするよう努めてきましたが、お電話でのご質問に対応していると非常に時間を取られ、他のお客様、特に申請を依頼されているお客様の手続きが遅れてしまうという問題が生じてまいりました。 ご依頼いただいているお客様の手続きを迅速に進めるため、また、誤ったアドバイス等をしてしまうことを防止するため、弊社では無料相談は行いません。 事務所に来ていただいて、詳しく状況を確認し、お客様のご希望をよく確認したうえで、適法な手続きをアドバイスいたします。また、他人によるなりすましなどを防ぐため、ご依頼の場合も必ず一度、弊社に来ていただくよう、お願いいたします。 |
秘密を守る相談室
個人情報の流出を防ぐために
行政書士としての守秘義務
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