行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533 080-3478-9342(中国語) 090-6231-6868(Tiếng Việt)
□不許可となった場合は、許可取得まで無料で再申請を行います。
□東京出入国在留管理局管内(横浜を含む)以外での申請の場合、別途交通費・日当を申し付けます。
□ご自身で申請中の案件(結果の出ていないもの)について、途中から受任することはできません。
□虚偽の申請であることが発覚した場合、直ちに業務は中止します。この場合、お預かりした金員はお返しいたしません。ご依頼の際には、(不利な点も含めて)正直にお話いただきますようお願いいたします。
下記の報酬額には、「もし申請が不許可になった場合の再申請の費用」も含まれています。
申請手続きにおいては、不許可にならないように申請人の方の経歴、配偶者の方の状況、雇用先企業様の経営状況や職務内容など、多岐にわたるチェックを行っていますが、それでもさまざまな理由(たとえば過去に行った申請の内容や当局の裁量により判断される基準の存在など)によって、不許可となることがございます。
弊事務所では、万が一不許可とされた場合であっても、追加の報酬をいただくことなく、許可取得まで再申請の手続きを行います。
在留資格認定証明交付申請 (技術・人文知識・国際業務/技能/企業内転勤/高度専門職1号) |
110,000円 |
在留資格認定証明交付申請 (技術・人文知識・国際業務+家族滞在)家族を一緒に呼ぶ場合 |
165,000円 |
在留資格認定証明交付申請 (日本人の配偶者等)(永住者の配偶者等) |
165,000円 |
在留資格認定証明交付申請 (日本人の配偶者等+定住者)連れ子を一緒に呼ぶ場合 |
220,000円 |
在留資格認定証明交付申請 (定住者) |
165,000円 |
在留資格認定証明交付申請 (家族滞在)配偶者が就労資格の場合 |
55,000円 |
調査報告書の作成・退去歴がある場合など (日本人の配偶者等)(永住者の配偶者等)(定住者) |
+55,000円 |
調査報告書の作成・退去歴がある場合 (家族滞在) |
110,000円 |
在留資格変更申請 (日本人の配偶者等) |
165,000円 |
在留資格変更許可申請 (永住者の配偶者等) |
165,000円 |
在留資格変更許可申請 (定住者) 定住者との結婚 日本人の子を育てる親 日本人と離婚・死別した場合 |
165,000円 |
在留資格変更申請 (技術・人文知識・国際業務/高度専門職1号) |
110,000円 |
事業計画書の作成 |
+55,000円 |
在留資格変更申請 (経営・管理) |
165,000円 |
在留資格変更許可申請 (家族滞在)配偶者が就労資格の場合 |
55,000円 |
在留資格変更申請 |
+55,000円 |
在留期間更新申請 |
55,000円 |
在留期間更新申請 (日本人の配偶者等) 再婚を伴う場合 |
165,000円 |
在留期間更新許可申請 (永住者の配偶者等) 再婚を伴う場合 |
165,000円 |
在留期間更新申請 (技術・人文知識・国際業務) 転職を伴う場合 |
110,000円 |
永住許可申請 | 165,000円 |
帰化申請(給与所得者) |
165,000円 |
帰化申請(事業主・会社役員) | 220,000円 |
扶養家族が増えるごとに(1名あたり) | 33,000円 |
相談料 | 5,500円 |
在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号) 1年以上の支援契約をご依頼いただいた場合 |
55,000円 |
在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号) 支援契約がない場合 |
110,000円 |
在留資格変更許可申請(特定技能1号) 1年以上の支援契約をご契約いただいた場合 |
55,000円 |
在留資格変更許可申請(特定技能1号) 支援契約がない場合 |
110,000円 |
在留期間更新許可申請(特定技能1号) | 55,000円 |
駐日ベトナム大使館に対する特定技能外国人表交付申請手続き (特定技能1号) |
33,000円 |
建設特定技能受入計画の新規申請(特定技能1号) |
110,000円 |
監理団体許可申請 | 275,000円 |
外部監査人への就任 | 月額33,000円 |
弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
【面談相談】
横浜事務所 相談料 1時間 5,500円 (予約制)
ご相談は 月-金 10:00~20:00 土 10:00~15:00
お電話は 月-金 10:00~18:00
ご予約は、お電話または予約サイトでお願いいたします。
(電話) 045-222-8533 10:00~18:00(月ー金)
弊社では国際結婚や出入国在留管理庁の手続きについて大変多くの方にご相談・ご依頼をいただいております。ご相談にいらっしゃる方の多くは、大変複雑な問題を抱えていらっしゃる場合が多く、特に初回のご相談については、原則として、弊社の代表行政書士の宮本が対応させていただいております。
一人ひとりのお客様の抱える問題点を確認し、よりよい解決方法を提案させていただくためには、お客様だけのために時間を確保する必要がございます。
「ちょっとだけ質問したい」と、お電話をいただくことがあります。資格を有する行政書士の手が空いている時は極力、お答えするよう努めてきましたが、お電話でのご質問に対応していると非常に時間を取られ、他のお客様、特に申請を依頼されているお客様の手続きが遅れてしまうという問題が生じてまいりました。
ご依頼いただいているお客様の手続きを迅速に進めるため、また、誤ったアドバイス等をしてしまうことを防止するため、弊社では無料相談は行いません。
事務所に来ていただいて、詳しく状況を確認し、お客様のご希望をよく確認したうえで、適法な手続きをアドバイスいたします。また、他人によるなりすましなどを防ぐため、ご依頼の場合も必ず一度、弊社に来ていただくよう、お願いいたします。
行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533