行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533 080-3478-9342(中国語) 090-6231-6868(Tiếng Việt)
具体的な手続きの流れや必要書類、許可の可能性、依頼した場合の見積もり、問題を抱えておられる場合の対処方法など、具体的な問題やお客様のおかれている状況を鑑みて、専門知識を有する行政書士が具体的なアドバイスを行います。 |
弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
【面談相談】
横浜事務所 相談料 1時間5,500円(予約制)
ZOOMでの面談 相談料 1時間5,500円(予約制)
ご相談は 月-金 10:00~20:00
土 10:00~15:00
お電話は 月-金 10:00~18:00
行政書士みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F TEL 045-222-8533 FAX 045-222-8547 |
電話番号 045-222-8533
電話受付時間 月ー金 10:00~18:00
(電話は混みあいます。つながらないときは、時間をおいてかけ直しいただくか、予約サイトでご予約ください。)
カメラ・マイクを利用できる環境をご用意ください。
Zoomのビデオ通話による面談相談も、通常の面談相談と同様に相談料は1時間5,500円、事前にご予約をお願いします。
ご予約の際には、お名前、連絡先(電話番号)、ご相談の内容をお知らせください。
メールアドレスの確認ミスを防ぐため、ご予約はWEBの予約画面からお願いします。
ご予約の手順
1 WEBサイトからオンライン相談のご予約をお願いします。
・お客様のお名前、連絡先をお知らせください。
・相談料は事前にお支払いをお願いします。
WEBサイトからのご予約の場合はクレジットカードで決済が可能です。
ご予約後にメールでZOOMのご案内をお送りします。
2 ご予約の日時になりましたら、ビデオ通話にて参加をお願いします。
・文字チャットでの相談はできません。
・相談の結果、ご依頼いただく場合には、ご依頼者様の本人確認が必要です。
※ ご予約のない方の相談には、対応できません。お手数ですが、事前にご予約をお願いします。
(平日は予約の3時間前までに、土曜日の相談は、前営業日の18時までにお願いします)
弊社では国際結婚や出入国在留管理局の手続きについて大変多くの方にご相談・ご依頼をいただいております。ご相談にいらっしゃる方の多くは、大変複雑な問題を抱えていらっしゃる場合が多く、特に初回のご相談については、原則として、弊社の代表行政書士の宮本が対応させていただいております。
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他の事務所で相談をされた方、依頼中の方であっても、ご相談に応じます。
私たちの事務所では、お客様が将来にわたって日本で安心して暮らしていけるように、外国人を受け入れている企業様が法的なトラブルに巻き込まれないようにアドバイスをしています。ですから目先の利益だけにとらわれた方法や手段を否定することもございます。
例えば、
世の中には残念ながら、たまたま上手くいった経験に基づくアドバイス、生半可な知識でその場限りのアドバイスをする法律家らしき方が存在します。
入国管理局の審査は審査基準が公開されていなかったり、すべての状況に対応する審査基準が存在しないこともあり、「申請してみなければ結果がわからない」ことも往々にしてあります。 残念ながら申請が不許可になり、再申請をしようとしたとき、過去の申請が真実に基づくものであれば、どのような不許可理由を突き付けられても対応ができます。 しかし、一度でも「虚偽の申請をしている」と、その後の日本滞在そのものが不可能となることもあります。
特に、上陸時の申請内容に虚偽があったため、日本で就職ができない、永住許可が出ないなどのケースは頻繁に目にしています。
ご相談においでの際には、ぜひ上記の事情につきましてもあらかじめご了承くださるようお願いいたします。 |
〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
みなとみらい線「馬車道」駅6番出口 徒歩3分
渋谷から 東急東横線 「元町中華街」行き
渋谷で東京メトロ副都心線、東武東上線、西武有楽町線・池袋線に接続
JR根岸線「関内」駅北口 徒歩7分 京浜東北線に接続
横浜駅で乗り替え 東海道線・総武・横須賀線・横浜線 京浜急行線
横浜市営地下鉄「関内」駅 徒歩5分
秘密を守る相談室
個人情報の流出を防ぐために
私どもは業務の性質上、企業の機密情報や個人の秘密を取り扱います。お預かりした機密情報が流出することのない様、事務所へのアクセスは、何重ものセキュリティがかけられています。
行政書士としての守秘義務 |
主に入国管理局へ対する申請手続きの代理・支援を行っています。 ご相談 まずは、ご相談においで下さい。外国人の方、日本人配偶者の方のほか、親族の方が代わりにおいでになってもかまいませんが、必ず事情をよく知っている方がおいで下さい。また、ご相談の際に、申請するご本人がいらっしゃらなかった場合でも、後日必ず、申請するご本人と打ち合わせをさせていただいています。 申請意思の確認のため、最低一度は、面談(対面・ZOOM)をさせていただいています。 相談にいらっしゃった際には、申請に必要な書類と取得の方法、申請手続きの流れ、費用の見積もりなどをご説明いたします。 ご依頼・ヒアリング ご依頼の場合には、申請書類作成に必要な事項のご質問をさせていただきます。また、あらためて費用の見積もりおよびお支払方法をご案内いたします。受任後のキャンセルは原則としてお受けいたしませんので、よく考えてから、ご依頼下さい。やむを得ない事情による場合には、キャンセルをお受けいたしますが、その際には、手続きにかかった費用の実費および規定のキャンセル料をご請求させていただきます。 必要書類の収集 ご案内した必要書類を集めて、こちらへお送り下さい。お客様に集めていただく書類は、「本人でなければ手に入れることのできないもの」と、「官公庁から取り寄せる証明書」です。「官公庁から取り寄せる証明書」については、私たちが代理で取得できますが、費用その他の理由により、ご自身での取得をお願いする場合もあります。詳細は、ご相談にいらっしゃった際に、ご説明させていただきます。 申請書・付属書類の作成 お預かりした書類を基に申請書類等を作成いたしますが、ご本人にお聞きしなければ分からない点もあります。極力、電話やFAX、メール等を利用して、お客様の負担が少なくなるよう配慮いたします。 申請書類・付属書類は膨大な量となります。過去の入国歴や婚姻歴について記載したり資料を揃えたりと、申請の準備は一朝一夕にはできません。お客様にも何度か、書類のご確認をお願いすることとなります。 費用・報酬のお支払い 原則として着手金はいただきません。申請書類の作成中に請求書を発行しますので、報酬・費用は、申請日までに全額お振込み下さい。ご入金を確認したうえで、出入国在留管理局で申請を行います。 特に分割払いをご希望の方は、ご依頼の際にお申し出ください。 報酬額は、料金一覧に記載されているとおりです。申請の難易度で料金が変動することはありません。 申請当日 申請は、行政書士が行います。原則としてお客様に出入国在留管理局へ行っていただく必要はありません。 在留資格認定証明書・許可証印の受領 |
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